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自動車運転代行業の認定について

自動車運転代行業の認定について

1 自動車運転代行業とは(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項)

 他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。
(1)  主として、夜間において客に飲食させる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態
  にある者(以下「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
(2)  酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
(3)  常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。

2 認定

 自動車運転代行業を営もうとする方は、平成14年6月1日から「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」により、公安委員会の認定を受けなければなりません。

3 欠格事由(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条各号)

 次のいずれかに該当する方は、認定されません。
(1)  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)  最近2年間に禁錮以上の刑又はこの法律に違反したり、白タク行為、飲酒運転の下命・容認などの
  違反で罰金の刑に処せられたことがある者
(3)  最近2年間にこの法律の規定により営業停止・廃止命令を受けたことがある者
(4)  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があ
  る者
(5) 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者
 ※ 精神機能の障害により法第2条第1項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに
  当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。(国家公安委員会
  関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条)
(6)  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
(7)  代行運転自動車の運行により生じた利用者等の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置
  で国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
(8)  安全運転管理者(自動車の台数に関係なく営業所ごとに必要)や副安全運転管理者(10台以上の
  自動車のある営業所に必要)を選任できない者
(9)  法人でその役員の中に前記(1)~(5)までのいずれかに該当する者があるもの

4 認定の申請

(1)  主たる営業所を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ申請書を提出しなければなりません。
(2)  申請の受理時間は官庁の執務時間内(平日8:30~17:15)に限ります。
(3)  申請書は警察署の窓口にあります。
(4)  申請書には添付書類として次のものが必要です。
 ア 個人の場合
  ○ 住民票の写し(本籍、外国人は国籍等の記載があるもの)
  ○ 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
  ○ 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明らか
   であるかどうかの別を記載したものに限る。)
  ○ 損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類の写し
   (代行運転自動車及び随伴用自動車の双方の保険証書等の写し)
  ○ 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する書類
【共通して必要なもの】
 ・ 申請日前3ヵ月以内に発行された住民票の写し
 ・ 申請日前3ヵ月以内に発行された過去2年間の記録に係る運転記録証明書

【安全運転管理者に必要なもの】
 ・ 自動車の運転の管理に関し2年以上実務の経験を有する人は、そのことを証明するもの
 ・ 公安委員会が行う教習を修了した人は、その修了証書の写しと自動車の運転の管理に関し1年
  以上実務の経験を有することを証明するもの
 ・ 自動車の運転の管理に関し、上記の人と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した人は、
  その資格認定書の写し
【副安全運転管理者に必要なもの】
 ・ 自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する人は、そのことを証明するもの
 ・ 自動車の運転経験期間が3年以上の人は、そのことを証明するもの又は運転免許証の写し
 ・ 自動車の運転の管理に関し、上記の人と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した人は、
  その資格認定書の写し
 イ 未成年者の場合
  ○ 戸籍の謄本又は抄本
  ○ 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
  ○ 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明らか
   であるかどうかの別を記載したものに限る。)
  ○ 民法第6条第1項の規定により営業を許された未成年者は、未成年者登記簿の謄本
  ○ 損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類の写し
    (代行運転自動車及び随伴用自動車の双方の保険証書等の写し)
  ○ 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する書類(前記アと同じ)
 ウ 未成年相続人の場合
  ○ 住民票の写し(本籍、外国人は国籍等の記載があるもの)
  ○ 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
  ○ 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明らか
   であるかどうかの別を記載したものに限る。)
  ○ 損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類の写し
    (代行運転自動車及び随伴用自動車の双方の保険証書等の写し)
  ○ 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する書類(前記アと同じ)
  ○ 自動車運転代行業者の相続人であることを法定代理人が誓約する書面
  ○ 法定代理人の住民票の写し(法定代理人が複数の場合は全員)
  ○ 法定代理人が法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
  ○ 法定代理人の精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者である
   ことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
  ○ 法定代理人が法人の場合
   ・ 法人の登記事項証明書
   ・ 定款又はこれに代わる書類
   ・ 役員の氏名及び住所を記載した名簿
   ・ 役員の住民票の写し
   ・ 役員が法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
   ・ 役員の精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であること
    が明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
 エ 法人の場合
  ○ 法人の登記事項証明書
  ○ 定款又はこれに代わる書類
  ○ 役員の氏名及び住所を記載した名簿
  ○ 役員の住民票の写し(本籍、外国人は国籍等の記載があるもの)
  ○ 役員が法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
  ○ 役員の精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明
   らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
  ○ 損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類の写し
    (代行運転自動車及び随伴用自動車の双方の保険証書等の写し)
  ○ 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する書類(前記アと同じ)
(5)  認定申請手数料
   12,000円

5 認定を受けずに営業した場合の罰則

 認定を受けずに営業すると30万円以下の罰金に処せられます。

6 自動車運転代行業の変更届出について(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第1項)

 次に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内(登記事項証明書を添付する必要がある場合は20日以内)に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に変更届を提出しなければなりません。 
※ 届出が遅延するなどした場合、行政処分の対象となります。

○ 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
○ 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
○ 損害賠償責任保険(共済)関係(保険会社又は共済組合の変更、保険期間又は共済期間の更新等)
○ 安全運転管理者等の氏名及び住所
○ 随伴用自動車に関する事項(自動車登録番号等)
 変更の届出を行う場合は、変更届出書に必要事項を記載し、変更内容を疎明する書面(必要書類一覧参照)を添付の上、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。

 
○ 警察行政手続サイトからオンラインで届出する場合  

  自動車運転代行業の変更届出は、令和5年1月4日から警察行政手続サイトを経由してオンラインでの届出が可能になりました。

警察行政手続サイトに関する広報について
運転代行業の変更届出に関する広報について  
警察行政手続サイトへは「警察行政手続サイト (npa.go.jp)」からアクセスできます。  
必要書類等を事前に御準備の上、上記サイトにアクセスし、手順に従って手続きをしてください。  
送信された届出書類を確認の後、管轄警察署から届出受理等の電話連絡をします。

※ 届出書類に不備がある場合、届出先の警察署から必要な指示を行いますので、その指示に従ってください。  

なお、「認定の申請」「廃業等の届出」についてはオンライン手続きができませんので、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に必要書類を提出する方法で手続きを行ってください。

7 廃業等の届出について(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条)

認定証の交付を受けた者が次に次に掲げる事項に該当する場合は、廃業等届出書を遅延なく主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければなりません。
〇 自動車運転代行業を廃止したとき
〇 代表者が死亡した場合(同居の親族又は法定代理人が提出)
〇 法人が合併により消滅した場合(合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が提出)
廃業等届出書様式
   

8 その他

(1) 道路交通法の規定により、代行運転普通自動車を運転する方は、 普通第二種免許を受けて
   いなければ、代行運転普通自動車を運転することができません。
    なお、大型第二種免許を受けた方は、代行運転普通自動車を運転することができます。
(2) 自動車運転代行業についての詳しいことは 、
     三重県警察本部交通部交通企画課企画係(☎059-222-0110)
   までお尋ねください。    

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