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パブリック・コメント
県民等の意見を行政に反映させる手続き(パブリック・コメント制度)
三重県警察・意見募集一覧
このページは、県民等の意見を行政に反映させる手続き(パブリック・コメント制度)に基づいて意見を募集している計画を掲載しています。
次の意見募集一覧表の事業名をクリックすると計画の詳細説明や意見提出方法等をご案内するページにジャンプします。
【提出いただいたご意見等の取扱】
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制度の仕組等に関する情報は三重県ホームページをご覧下さい。
令和6年度の募集中の意見
事業名 | 三重県特定金属類取扱業の規制に関する条例(仮称)案に関する意見の募集(パブリック・コメント)の実施について |
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意見募集期間 | 令和6年9月27日午前8時30分から同年10月26日午前8時30分までの間(郵送の場合は当日消印有効) |
担当課 | 三重県警察本部生活安全部生活安全企画課 |
概要 | 全国的に金属類の盗難被害が多発し、被害に係る金属類が金属類取扱業者に持ち込まれている実態が明らかとなっており、三重県においても同様の傾向にあります。 三重県を取り巻く隣接県の多くでは、金属類取扱業者を規制する条例が制定されているところ、三重県は未制定であり、盗難被害に係る金属類の流通等を防止するために同条例を制定しようとするものです。 日本語にて意見を提出してください。様式は問いません。 |
令和3年度の募集中の意見
事業名 | 盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例施行規則案に関する意見の募集について |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 意見はありませんでした。 |
担当課 | 三重県警察本部生活安全部生活安全企画課 |
概要 | 三重県警察では、令和3年3月23日に公布された盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例(令和3年三重県条例第24号)の施行に伴い、特定自動車解体業又は中古自動車輸出業を営もうとする場合の届出の具体的手続き等を内容とする盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例施行規則案を制定することといたしましたので、意見を募集します。 |
令和2年度の募集中の意見
事業名 | 盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例案に関する意見の募集について |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 意見はありませんでした。 |
担当課 | 三重県警察本部生活安全部生活安全企画課 |
概要 | 全国の警察の捜査を通じて、組織的に盗取された自動車が解体され、取り外されたエンジン等の主要部品が販売・輸出されている実態が明らかとなっており、当県でも同様の事例が確認されています。 首都圏や隣県の愛知県では、このような盗難自動車の処分が行われるおそれのある事業を規制する条例が制定されており、当県でも、犯罪組織が県境を跨いで活動することを踏まえ、このような事業に届出制度を設ける等の措置を定める条例を制定しようとするものです。 なお、令和3年1月7日から2月6日までの間に意見を募集しましたが、寄せられた御意見を踏まえて条例案の内容を一部修正することといたしましたので 、再度、意見を募集します。 |
事業名 | 盗難自動車の解体の防止に関する条例案に関する意見の募集について |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 募集結果はこちら 【結果公表時】 ○提出いただいたご意見等の取扱
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担当課 | 三重県警察本部生活安全部生活安全企画課 |
概要 | 全国の警察の捜査を通じて、組織的に盗取された自動車が解体され、取り外されたエンジン等の主要部品が販売・輸出されている実態が明らかとなっており、当県でも同様の事例が確認されています。 首都圏や隣県の愛知県では、このような盗難自動車の処分が行われるおそれのある事業を規制する条例が制定されており、当県でも、犯罪組織が県境を跨いで活動することを踏まえ、このような事業に届出制度を設ける等の措置を定める条例を制定しようとするものです。 |
事業名 | 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の改正案に関する意見募集について |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 募集結果はこちら 【結果公表時】 ○提出いただいたご意見等の取扱
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担当課 | 三重県警察本部 生活安全部 生活環境課 |
概要 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称「迷惑防止条例」)は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、県民及び県内滞在者の平穏な生活を保持することを目的に、昭和38年に制定されました。 その後、時代の変化に即して、5回の改正が行われてきました。今回の改正では、最近、小型・高性能のデジタルカメラやスマートフォンの普及に伴い、学校、オフィス等における裸や下着の盗撮が大きな問題となっていることから、それらを禁止し、処罰するなど、卑わいな行為の禁止に関する規定を整備しようとするための条例の改正に向けて、意見を募集するものです。 |
平成29年度の募集中の意見
事業名 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正(案)に関する意見募集について |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 募集結果はこちら |
担当課 | 三重県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 |
概要 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「条例」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づき必要な事項を定めるものとして、昭和39年8月1日に施行されました。 この度、都市計画法(昭和43年法律第100号)の一部改正により、住居系用途地域の一類系として「田園住居地域」が創設されることや、昨今のインターネット社会の発展により、条例の一部を改正する必要が生じたことから、条例の改正に向けて、意見を募集するものです。 |
平成27年度の募集中の意見
事業名 | 三重県道路交通法施行細則の一部改正(案)に関する意見募集について |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 募集結果はこちら |
担当課 | 三重県警察本部 交通部 交通企画課 |
概要 | 全国の交通事故死者数が減少傾向で推移する中、平成26年中、県内では交通事故死者数が大幅に増加しており、依然として厳しい交通情勢にあります。 また、自転車が関与する交通事故を防止するため、本年6月1日に自転車運転者講習制度が導入され、自転車に関する交通ルールの関心が高まっているところです。 このような中、自転車を含む車両の交通事故を防止するためには、一層の交通安全意識の高揚が必要であり、そのためには視認だけではなく、音や声により周囲の状況を的確に把握して、道路の状況に応じた安全な運転を図っていく必要があることから、三重県道路交通法施行細則(昭和43年三重県公安委員会規則第3号。以下「県細則」という。)の一部を改正するものです。 今回の改正は、自転車を含む車両運転者を対象に、「イヤホーン等の使用により安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞こえない状態で車両を運転する行為を禁止する規定」を設けて、本県での道路における危険を防止し、交通の安全を図ろうとするもので、県細則の改正に向けて、意見を募集するものです。 |
事業名 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正(案)に関する意見募集について |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 募集結果はこちら |
担当課 | 三重県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 |
概要 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「条例」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づき必要な事項を定めるものとして、昭和39年8月1日に施行され、以来22回の改正がされています。 近年、国民の生活様式の多様化が進み、ナイトライフの充実を求める国民の声が高まったことやダンスに対する国民の意識が変化してきたことなどを踏まえ、この度、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が、第189回通常国会において可決成立し、平成27年6月24日に公布されたため、本県においても条例の一部を改正する必要が生じたことから、条例改正に向けて、意見を募集するものです。 |
平成26年度の募集中の意見
事業名 | 三重県暴力団排除条例の一部改正案に関する意見募集について |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 |
担当課 | 三重県警察本部 刑事部組織犯罪対策課 条例改正準備室 |
概要 | 平成23年4月1日に「三重県暴力段排除条例」が施行され、本年4月で施行から3年が経過したことから、本県の暴力団情勢、暴力団排除対策の現状や他県の条例の改正状況等を踏まえ、同条例の改正の必要性について検討しました。その結果、「学校等の施設の周囲において暴力団事務所の開設・運営を禁止した規定の拡充」及び「事業者が暴力団員等に対して行う利益の供与について、勧告対象となる行為の拡充」の大きく2点に関して、改正の必要性が認められました。 |
平成22年度の募集中の意見
事業名 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例案にかかる意見募集について |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 |
担当課 | 三重県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 |
概要 | 最近の風俗環境の変化を踏まえ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第168号)が平成22年7月9日に公布され、店舗型性風俗特殊営業として規制される営業へ「出会い系喫茶営業」が追加され、平成23年1月1日から施行されることとなりました。これを受けて、三重県警察本部では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和39年三重県条例第75号)の規定の整備を予定しています。 |
事業名 | 三重県道路交通法施行規則の一部を改正(案)に係る意見募集 |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 募集結果はこちら |
担当課 | 三重県警察本部 交通部 交通指導課 |
概要 | 「交通の方法に関する教則」が、平成20年6月1日に改正され、「自転車運転中の携帯電話の使用」や「自転車運転中のヘッドホンの使用」を行わないよう追加記述されました。自動車等運転中の携帯電話等の使用については、既に道路交通法で禁止されていますが、自転車運転中の携帯電話等の使用については、道路交通法で規制がなされていないため、法的に規制を行い、同様行為の減少を期待するものです。自転車利用者のマナーの低下やルールを無視した走行が、全国的にも問題となっていることから、三重県民の交通モラルを高めるため、三重県道路交通法施行規則の一部を改正するものです。 |
事業名 | 三重県暴力団排除条例(案)に対する意見募集 |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 募集結果はこちら |
担当課 | 三重県警察本部 刑事部 組織犯罪対策課 |
概要 | 三重県内の暴力団情勢を踏まえ、暴力団の存在及び暴力団員の不当な行為により、県民生活や県内の事業活動に生じる不当な影響を社会全体で排除し、県民の安全で平穏な生活を確保するとともに社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、県、県民及び事業者が果たすべき役割、暴力団排除のために県が行う施策や事業者が適正な事業を実施するために講ずべき措置などについて規定した「三重県暴力団排除条例(仮称)」を制定する必要があります。 |
平成20年度の募集中の意見
事業名 | 三重県道路交通法施行細則の一部改正(案)に対する意見募集 |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 募集結果はこちら |
担当課 | 三重県警察本部 交通部 交通企画課 |
概要 | 本年6月1日からの改正道路交通法の施行により、これまで欠格事由に該当し運転免許を取得することができなかった聴覚障害者についても一定の条件を満たすことで普通免許を取得することができるようになり、これらの聴覚障害者等が運転する普通乗用車に対しては、周囲の自動車の運転者による幅寄せ・割り込み等が禁止されました。一方、現に補聴器条件の運転免許を有する者から補聴器を使用せずに運転したい旨の希望があった場合、臨時適性検査の実施等により、補聴器条件に加えて「補聴器を使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた普通乗用車に限る」との条件を付して、普通乗用車の運転を認めることになりましたが、この条件に従って運転する者は、補聴器を用いた場合の聴力が適性検査の基準に達していることから、聴覚障害者標識を表示しても、周囲の自動車の運転者による幅寄せ等の禁止規定の適用がなく、補聴器を使用せずに運転する場合の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあります。よって、補聴器条件を有し補聴器を使用しない場合の条件を付された者が補聴器を使用せずに特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた普通乗用車を運転する場合、その者に対する幅寄せ等を禁止する県規則を制定する必要があります。 |
平成18年度の募集中の意見
事業名 | 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部改正について |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 募集結果はこちら |
担当課 | 三重県警察本部 生活安全部 生活環境課 |
概要 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷防条例」という。)は、公共の場所や公共の乗り物での、粗暴な行為、痴漢、不当な金品の要求、押し売り、しつような客引きなど、県民の日常生活に不安や迷惑を与える暴力的不良行為を防止して平穏な生活を保持することを目的に、昭和38年に制定されました。そして、平成15年に公共の場所や公共の乗り物及び公衆浴場、公衆便所における盗撮行為の禁止、凶器となる物の携帯の禁止について規制を加えました。しかし、最近の風俗環境の悪化等社会情勢の変化に伴って、これまでの規制内容では取り締まることが困難な犯罪が増加の傾向にあることから、今回、迷防条例の一部改正を検討しました。 |
平成16年度に意見募集を開始した一覧
事業名 | 「犯罪のない安全で安全な三重のまちづくり条例」に基づく指針(案)に対する意見の募集 |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 指針はこちら |
担当課 | 三重県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 |
概要 | 三重県では、本年3月23日に「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」を公布し、本年10月1日施行に向けて事業を進めているところです。そこで、三重県公安委員会では、「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例第15条第1項」に基づく「深夜における物品の販売を行う店舗における犯罪を防止するために必要な措置に関する指針(案)」を策定しましたので、公表することとしました。広く県民等の皆さんのご意見を伺い、それらを踏まえて、さらに検討した指針を公表する予定としています。 |
平成15年度に意見募集を開始した一覧
事業名 | 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の改正について |
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意見募集期間 | 意見募集は終了しました。 改正の概要はこちら |
担当課 | 三重県警察本部 生活安全部 生活環境課 |
概要 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷防条例」という。)は、公共の場所や公共の乗り物での、粗暴な行為、痴漢、不当な金品の要求、押し売り、しつような客引きなど、県民の日常生活に不安や迷惑を与える暴力的不良行為を防止して平穏な生活を保持することを目的に、昭和38年に制定されました。しかし、社会情勢と迷惑行為の変化、罰則が他府県に比べて低く、犯罪の抑止効果が期待できなく、今回、迷防条例の一部改正を検討しました。 |
事務担当
三重県警察本部 警務部 総務課
TEL059-222-0110(代)
三重県警察本部 警務部 総務課
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