運転免許証の更新手続きと更新時講習関係
運転免許証の更新手続きの御案内
運転免許証の更新は、誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの2か月間に、運転免許センター又は住所地を管轄する警察署で手続きができます。また、幹部交番など出張方式による更新手続きも幹部交番の管内に住所地がある方に限り手続きができます。
運転免許証の本籍、住所、氏名に変更が生じ届け出がされていない方は、更新手続きに併せて必ず届け出を行ってください。
他の都道府県に住所を変更した方は、新住所地の公安委員会で更新手続きをしてください。
優良運転者になる方は、県内すべての警察署でも手続きができます。また、県外の公安委員会を経由しての更新(経由更新の項を参照してください。)の手続きもできます。
運転免許センターの受付【更新時講習会場・開催曜日一覧表】
受付講習区分 | 受付時間 | |
---|---|---|
優良運転者講習 | 月~金曜日 | 8:30~10:00 |
日曜日 | 8:30~ 9:30、13:00~14:00 | |
一般運転者講習 | 月~金曜日 | 8:30~10:00 |
日曜日 | 8:30~ 9:30 | |
違反運転者講習及び初回更新者講習 | 月~金曜日 日曜日 |
13:00~14:00 |
高齢者 (更新期間の満了する日の年齢が70歳以上の方) |
月~金曜日 | 8:30~10:00、13:00~14:00 |
日曜日 | 8:30~9:30、13:00~14:00 | |
経由更新(優良運転者のみ) | 月~金曜日 | 8:30~10:00 |
日曜日 | 受付しておりません |
※ 講習区分により受付時間が異なります。くわしくは「運転免許更新に伴う更新時講習のご案内」をご覧ください。
※ 運転免許センターでの講習は、各講習とも受付順に、1つの会場が満席になり次第順次開始しており、受付時間終了後一斉の受講ではありません。
※ 土曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
警察署の受付
受付時間 | |
---|---|
月~金曜日 | 8:30~16:45 |
※ 土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
幹部交番等での運転免許更新受付時間
警察署別 | 受付場所 | 受付日 | 受付時間 |
---|---|---|---|
津南 | 美杉幹部交番 | 毎月第1火曜日 | 9:30~11:00 |
松阪 | 飯高幹部交番 | 毎月第1・3火曜日 | 9:30~12:00 |
伊勢 | ふれあいセンター なんとう |
毎月第2木曜日 | 9:30~12:00 |
南伊勢町町民文化会館 | 毎月第4木曜日 | 9:30~12:00 | |
鳥羽 | 鵜方公民館 |
毎月第2火曜日 | いずれも 9:00~12:00 |
大王公民館 | 毎月第1・3火曜日 | ||
浜島講習会場 |
毎月第4火曜日 | ||
尾鷲 | 紀伊長島幹部交番 | 毎週火曜日 | 9:00~12:00 |
(受付日が祝日等にあたる場合は、管轄する警察署にお尋ねください。)
手続きに必要なもの
- 更新手続きのお知らせはがき
※ 転居等により更新手続きのお知らせはがきが配達されなかった場合、更新手続きのお知ら せはがきが無くても更新手続きはできます。
ただし、事前に講習区分を運転免許センター又は最寄りの警察署の受付時間内に直接赴き 確認してください。
電話による講習区分の問合せについては、お答えすることはできません。 - 運転免許証
- 免許用写真は運転免許センター又は警察署において撮影します。
なお、持参した免許用写真で免許証の作成を希望される方は、免許用写真(6か月以内に撮影した無帽(医療、宗教上等の理由による場合を除く。)、正面、上三分身、無背景、大きさ縦30mm×横24mmに限る)を使用して免許証を作成することもできます。デジタル写真の場合、写真専用用紙等を使用し、画質が適切なものとします。※ 手数料の減額はありません。
ただし、ご本人と判断、確認が難しい場合は、持参された写真による免許証の作成ができない場合があります。
特に、
装飾の強いカラーコンタクトレンズ
前髪や影による顔が不鮮明なもの
眼鏡が光って目が見えないもの
背景と人物の境目がはっきりしていないもの
平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
明るさやコントラストが不適切なもの
背景に影があるもの
持参した写真に汚れや傷があるもの
は作成できません。 - 幹部交番等で出張方式による更新手続きをされる方は、免許用写真(6か月以内に撮影した無帽(医療上等の理由による場合を除く。)、正面、上三分身、無背景、大きさ縦30mm×横24mmに限る)1枚
なお、デジタル写真の場合、写真専用用紙等を使用し、画質が適切なものとします。 - 本籍・氏名に変更がある方は、本籍地の記載された住民票
- 免許証に「旧姓」を表記される方は、旧氏欄に旧氏が記載された住民票又はマイナンバーカード(個人番号カード)
- 住所のみ変更がある方は、住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)・郵便物等で新しい住所が確認できるもの(いずれか1通)
- 手数料については手数料一覧表(運転免許更新に関する手数料)をご覧ください。
更新時に必要な講習等
- 更新期間の満了する日の年齢が70歳未満の方は、必ず更新時講習を受けていただくことになります。
※ 任意の講習として、特定任意講習(2時間)を更新申請する日の前6か月以内に受講されますと更新時講習は免除されます。
特定任意講習の開催日時・場所等は、警察署にお尋ねください。 - 更新期間の満了する日の年齢が70歳以上の方は、高齢者講習を受講していないと更新手続きをすることができません。更新手続きの際には、前記所持品の他に、高齢者講習終了証明書を提出してください。
- なお、更新期間の満了する日の年齢が75歳以上の方は、高齢者講習だけでなく認知機能検査を受検する必要があります。更新手続きの際には、高齢者講習終了証明書と認知機能検査結果通知書を提出してください。
さらに、75歳以上の普通自動車対応免許を有する方で、過去3年間に信号無視などの一定の違反歴がある方は、運転技能検査に合格する必要があります。
運転技能検査の対象の方は、運転技能検査受検結果証明書も提出してください。
海外出張、出産などの理由による運転免許更新期間前の更新手続きの御案内
期間前の更新手続きができるのは、運転免許センター又は住所地を管轄する警察署です。また、幹部交番など出張方式による更新手続きも幹部交番の管内に住所地がある方に限り手続きができます。
運転免許証の本籍、住所、氏名に変更が生じ届け出がされていない方は、更新手続きに併せて必ず届け出を行ってください。
他の都道府県に住所を変更した方は、新住所地の公安委員会で更新手続きをしてください。
優良運転者になる方は、県内すべての警察署でも手続きができます。ただし、更新期間前に更新されますと次回の免許証の有効期間が短くなります。
運転免許センターの受付【更新時講習会場・開催曜日一覧表】
受付講習区分 | 受付時間 | |
---|---|---|
優良運転者講習 | 月~金曜日 | 8:30~10:00 |
日曜日 | 8:30~ 9:30、13:00~14:00 | |
一般運転者講習 | 月~金曜日 | 8:30~10:00 |
日曜日 | 8:30~ 9:30 | |
違反運転者講習及び初回更新者講習 | 月~金曜日 日曜日 |
13:00~14:00 |
高齢者 (更新期間の満了する日の年齢が70歳以上の方) |
月~金曜日 | 8:30~10:00、13:00~14:00 |
日曜日 | 8:30~9:30、13:00~14:00 |
※ 講習区分により受付時間が異なります。運転免許センター又は警察署で講習区分を確認してください。電話による講習区分の問い合わせには、お答えしておりません。
※ 土曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
警察署の受付
受付時間 | |
---|---|
月~金曜日 | 8:30~16:45 |
○ 警察署で受付される方には、更新手続きの際に講習の日時、場所をお知らせしております。
※ 土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
手続きに必要なもの
- 運転免許証
- 事実を証明するもの
海外出張の方は、パスポ-トや船員手帳等
病気入院の方は、診断書
出産の方は、母子手帳
など
※ 国内での長期出張、研修等の理由では期間前に更新することはできません。 - 免許用写真は運転免許センター又は警察署において撮影します。
なお、持参した免許用写真で免許証の作成を希望される方は、免許用写真(6か月以内に撮影した無帽(医療、宗教上等の理由による場合を除く。)、正面、上三分身、無背景、大きさ縦30mm×横24mmに限る)を使用して免許証を作成することもできます。デジタル写真の場合、写真専用用紙等を使用し、画質が適切なものとします。 ※ 手数料の減額はありません。
ただし、ご本人と判断、確認が難しい場合は、持参された写真による免許証の作成ができない場合があります。
特に、
装飾の強いカラーコンタクトレンズ
前髪や影による顔が不鮮明なもの
眼鏡が光って目が見えないもの
背景と人物の境目がはっきりしていないもの
平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
明るさやコントラストが不適切なもの
背景に影があるもの
持参した写真に汚れや傷があるもの
は作成ができません。 - 幹部交番等で出張方式による更新手続きをされる方は、免許用写真(6か月以内に撮影した無帽(医療、宗教上等の理由による場合を除く。))、正面、上三分身、無背景、大きさ縦30mm×横24mmに限る)1枚
なお、デジタル写真の場合、写真専用用紙等を使用し、画質が適切なものとします。 - 本籍・氏名に変更がある方は、本籍地の記載された住民票
- 免許証に「旧姓」を表記される方は、旧氏欄に旧氏が記載された住民票又はマイナンバーカード(個人番号カード)
- 住所のみ変更がある方は、住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)・郵便物等で新しい住所が確認できるもの(いずれか1通)
- 手数料については手数料一覧表(運転免許更新に関する手数料)をご覧ください。
更新時に必要な講習等
- 更新期間の満了する日の年齢が70歳未満の方は、必ず更新時講習を受けていただくことになります。
※ 任意の講習として、特定任意講習(2時間)を更新申請する日の前6か月以内に受講されますと更新時講習は免除されます。
特定任意講習の開催日時・場所等は、警察署にお尋ねください。 - 更新期間の満了する日の年齢が70歳以上の方は、高齢者講習を受講していないと更新手続きをすることができません。更新手続きの際には、前記所持品の他に、高齢者講習終了証明書を提出してください。
- なお、更新期間の満了する日の年齢が75歳以上の方は、高齢者講習だけでなく認知機能検査を受検する必要があります。更新手続きの際には、高齢者講習終了証明書と認知機能検査結果通知書を提出してください。
さらに75歳以上の普通自動車対応免許を有する者で、過去3年間に信号無視などの一定の違反歴がある方は、運転技能検査に合格する必要があります。
運転技能検査の対象の方は、運転技能検査受検結果証明書も提出してください。
運転免許証の経由更新手続きの御案内
優良運転者の方は、運転免許証の住所変更をしないで、住所地以外の公安委員会で免許証の更新手続きができます。(以下「経由更新」という。)
手続きの期間は、誕生日の1か月前から誕生日までの期間です。
誕生日が土曜、日曜、休日に当たる場合は、その前日までです。
※ 優良運転者講習の受講が必要です。(高齢者講習受講者は除く。)
ただし、次の方は経由更新できません。
- 運転免許証の条件欄に身体の状態に関わる条件(眼鏡等又は補聴器使用を除く。)が付されている方
- 記載変更(住所変更など)の届出及び再交付申請を併せて行う方
- やむを得ない理由による失効後6か月以内に免許を再取得した方
◆ 県外に免許証住所がある方が、住所変更をしないで
三重県の運転免許センターで更新手続きをする場合
運転免許センターの受付(警察署では、受付を行っていません。)
受付時間 | |
---|---|
月~金曜日 | 8:30~10:00 |
※ 土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
手続きに必要なもの
- 運転免許証(破損、汚損など再交付が必要な場合は、受理できません。)
- 更新連絡書(運転免許更新手続きのお知らせはがき)
- 免許用写真1枚
6か月以内に撮影した無帽(医療、宗教上等の理由による場合を除く。)、正面、上三分身、無背景、大きさ縦30mm×横24mm
なお、持参された免許用写真で免許証を作成しますので、ご本人と判断、確認が難しい場合は、免許証の作成ができない場合があります。
特に、
装飾の強いカラーコンタクトレンズ
前髪や影による顔が不鮮明なもの
眼鏡が光って目が見えないもの
背景と人物の境目がはっきりしていないもの
平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
明るさやコントラストが不適切なもの
背景に影があるもの
持参した写真に汚れや傷があるもの
は作成ができません。
デジタル写真の場合は、写真専用用紙等を使用し、画質が適切なものとします。 - 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
75歳以上の方は、高齢者講習終了証明書と認知機能検査結果通知書 - 手数料
手数料については手数料一覧表(県外住所の方の更新手続きに関する手数料)をご覧ください。
免許証の交付
運転免許証の住所地を管轄する都道府県公安委員会からの交付になります。
※ 有料で郵送交付を受けることもできます。
◆ 三重県に免許証住所がある方が、住所変更をしないで
県外で更新手続きをする場合
希望する都道府県の受付時間・受付場所等については、手続きをしようとする運転免許センター
等へお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 運転免許証(破損、汚損など再交付が必要な場合は、受理できません。)
- 更新連絡書(運転免許更新手続きのお知らせはがき)
- 免許用写真1枚
6か月以内に撮影した無帽(医療、宗教上等の理由による場合を除く。)、正面、上三分身、無背景、大きさ縦30mm×横24mm
なお、持参された免許用写真で免許証を作成しますので、ご本人と判断、確認が難しい場合は、免許証の作成ができない場合があります。
特に、
装飾の強いカラーコンタクトレンズ
前髪や影による顔が不鮮明なもの
眼鏡が光って目が見えないもの
背景と人物の境目がはっきりしていないもの
平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
明るさやコントラストが不適切なもの
背景に影があるもの
持参した写真に汚れや傷があるもの
は作成ができません。
デジタル写真の場合は、写真専用用紙等を使用し、画質が適切なものとします。 - 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
75歳以上の方は、高齢者講習終了証明書と認知機能検査結果通知書 - 手数料
・ 更新手数料 2,550円 (事前に三重県収入証紙を購入してください。)
・ 講習料 500円 (申請場所で証紙を購入してください。)
・ 経由手数料 550円 (申請場所で証紙を購入してください。)
・ 郵送希望の方は、郵送料2,000円程度
免許証の交付
申請から3週間後以降に三重県運転免許センターで交付します。
郵送(郵送料が別途必要。)を希望される場合は、申請先の窓口でお尋ねください。
運転免許停止中における運転免許証の更新手続きの御案内
行政処分を受け免許停止中の方の更新手続きは、次のとおり行ってください。
免許停止中の方は、運転免許証が住所地を管轄する警察署に保管されていますので、その警察署において更新手続きをしてください。
手続きの場所 | 受付時間 |
---|---|
各警察署 | 平日8:30~16:45 |
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
運転免許証は、停止処分の期間が終了したあとで各警察署で交付されます。
更新時講習を受講していない場合、新免許証の交付はできません。
手続きに必要なもの
- 更新手続きのお知らせはがき
- 運転免許停止処分書
- 本籍や氏名に変更がある方は、本籍地が記載された住民票
- 住所のみ変更がある方(同一警察署管内に限る。)は、住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)、郵便物等で新しい住所が確認できるもの(いずれか1通)
更新時に必要な講習等
- 更新期間の満了する日の年齢が70歳未満の方は、更新時講習を受けていただくことになります。
※ 任意の講習として、特定任意講習(2時間)を更新申請する日の前6か月以内に受講され
ますと更新時講習は免除されます。
特定任意講習の開催日時、場所等は、警察署にお尋ねください。 - 更新期間の満了する日の年齢が70歳以上の方は、高齢者講習を受講していないと更新手続きをすることができません。更新手続きの際には、前記所持品の他に、高齢者講習終了証明書を提出してください。
- なお、更新期間の満了する日の年齢が75歳以上の方は、高齢者講習だけでなく認知機能検査を受検する必要があります。更新手続きの際には、高齢者講習終了証明書と認知機能検査結果通知書を提出してください。
さらに75歳以上の普通自動車対応免許を有する者で、過去3年間に信号無視などの一定の違反歴がある方は、運転技能検査に合格する必要があります。
運転技能検査の対象の方は、運転技能検査受検結果証明書も提出してください。
運転免許更新に伴う更新時講習の御案内
更新時講習は、優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習及び初回更新者講習に分かれています。
お手元に郵送されました「更新連絡はがき」に記載されている区分に従い受講してください。
優良運転者講習と一般運転者講習
運転免許センター、住所地を管轄する警察署等のどちらでも受講することができます。
講習の手続きは、運転免許証の更新手続の際に、受講申請書をお渡ししますので、係員の説明に従い受講してください。
違反運転者講習と初回更新者講習
運転免許センターで実施しております。
ただし、尾鷲、熊野、紀宝警察署管内に居住されている方は、運転免許センターのほか、住所地を管轄する警察署等の指定する場所でも受講できます。
※ 任意の講習として、特定任意講習(2時間)を更新申請する日の前6か月以内に受講されますと
更新時講習は免除されます。
特定任意講習の開催日時・場所等は、警察署にお尋ねください。
受付時間と講習区分
運転免許センターでは次のとおりです。
運転免許センターでは、免許は原則即日交付です。
講習は、免許更新手続後、順次各講習室に入っていただき、満室になった部屋から開始します。
受付講習区分 | 受付時間 | |
---|---|---|
優良運転者講習 | 月~金曜日 | 8:30~10:00 |
日曜日 | 8:30~ 9:30、13:00~14:00 | |
一般運転者講習 | 月~金曜日 |
8:30~10:00 |
日曜日 | 8:30~ 9:30 | |
違反運転者講習 初回更新者講習 |
月~金曜日 日曜日 |
13:00~14:00 |
※ 警察署においては、更新手続の際に講習の日時、場所をお知らせしています。
※ 警察署で更新手続をされ、講習のみセンターで受講される場合は、指定された期間内に上記時間に
受付をしてください。
運転免許センターでは乳幼児を同伴して受講が可能な更新時講習を実施しています。
なお、乳幼児を同伴可能な講習は、原則として「優良運転者講習(A講習)」及び「一般運転者講習(B講習)」です。
この講習は予約制となっていますので、受講日については、運転免許センター運転者支援室講習指導第一係までお問い合わせください。(日曜日は実施していません。)
免許更新手続の受付時間は、午前8時30分から午前10時までです。
免許更新手続の所要時間は15分程度ですので、講習開始前に免許更新手続を行ってください。
講習については、午前10時過ぎ頃、準備が整い次第開始します。
更新時講習会場・開催曜日一覧表
所轄署 | 講習場所 | 講習種別 | 講習実施曜日 | 備 考 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 | ||||
桑 名 0594-24-0110 |
ヤマモリ体育館 (桑名市体育館) |
優良 | ○ | ○ | |||||
一般 | ○ | ○ | |||||||
い な べ 0594-84-0110 |
いなべ警察署 | 優良 | ○ | ○ | |||||
一般 | ○ | ||||||||
四日市北 059-366-0110 |
四日市北警察署 | 優良 | ○ | ○ | |||||
一般 | ○ | ○ | |||||||
四日市南 059-355-0110 |
四日市南警察署 | 優良 | ○ | ○ |
|||||
一般 | ○ | ○ |
|||||||
四日市西 059-394-0110 |
四日市西警察署 | 優良 | ○ | ○ | |||||
一般 | ○ | ||||||||
亀 山 0595-82-0110 |
亀山警察署 | 優良 | ○ | ||||||
一般 | ○ | ||||||||
鈴 鹿 059-380-0110 |
鈴鹿警察署 | 優良 | ○ | ○ | |||||
一般 | ○ | ○ | |||||||
津 059-213-0110 |
津警察署 | 優良 | ○ | ○ | |||||
一般 | ○ | ||||||||
津 南 059-254-0110 |
津南警察署 | 優良 | ○ | ||||||
一般 | ○ | ||||||||
美杉幹部交番 | 優良 | △ 第1週 |
△第1火曜日のみ開催 | ||||||
一般 | △ 第1週 |
||||||||
松 阪 0598-53-0110 |
松阪警察署 | 優良 | ○ | ||||||
一般 | ○ | ||||||||
飯高幹部交番 | 優良 | △ 第1、第3週 |
△第1、第3火曜日のみ 開催 |
||||||
一般 | △ 第1、第3週 |
||||||||
大 台 0598-84-0110 |
就業改善センター | 優良 | ○ | ||||||
一般 | ○ | ||||||||
伊 勢 0596-20-0110 |
伊勢市生涯学習 センター 伊勢トピア |
優良 | 不定期開催のため伊勢警察署にお問い合わせください |
||||||
一般 | |||||||||
ふれあいセンター なんとう |
優良 | △ 第2週 |
△第2木曜日のみ開催 | ||||||
一般 | △ 第2週 |
||||||||
南伊勢町 町民文化会館 |
優良 | △ 第4週 |
△第4木曜日のみ開催 | ||||||
一般 | △ 第4週 |
||||||||
鳥 羽 0599-25-0110 |
鳥羽警察署 | 優良 | ○ | ||||||
一般 | ○ | ||||||||
鵜方公民館 | 優良 | △ 第2週 |
△第2火曜日のみ開催 | ||||||
一般 | △ 第2週 |
||||||||
大王公民館 | 優良 | △ 第1、第3週 |
△第1、第3火曜日のみ 開催 |
||||||
一般 | △ 第1、第3週 |
||||||||
浜島講習会場 (桧山路生涯学習 センター) |
優良 | △ 第4週 |
△第4火曜日のみ開催 | ||||||
一般 | △ 第4週 |
||||||||
尾 鷲 0597-25-0110 |
尾鷲警察署 | 優良 | ○ | ○ | |||||
一般 | ○ | ||||||||
紀伊長島 幹部交番 |
優良 | ○ | |||||||
一般 | ○ | ||||||||
紀北町 海山公民館 |
違反 | ▲ 第1、第3週 |
違反・初回講習 ▲第1、第3木曜日のみ 開催 |
||||||
初回 | ▲ 第1、第3週 |
||||||||
熊 野 0597-88-0110 |
熊野警察署 | 優良 | ○ | ||||||
一般 | △ 第1、第3週 |
一般講習 △第1、第3金曜日のみ 開催 |
|||||||
熊野市民会館 | 違反 | ▲ 第2週 |
違反・初回講習 ▲第2木曜日のみ開催 |
||||||
初回 | ▲ 第2週 |
||||||||
紀 宝 0735-33-0110 |
紀宝警察署 | 優良 | ○ | ||||||
一般 | △ 第2、第4週 |
一般講習 △第2、第4水曜日のみ 開催 |
|||||||
御浜町公民館 | 違反 | ▲ 第4週 |
違反・初回講習 ▲第4木曜日のみ開催 |
||||||
初回 | ▲ 第4週 |
||||||||
伊 賀 0595-21-0110 |
伊賀医師会館 | 優良 | ○ | ||||||
一般 | ○ | ||||||||
名 張 0595-62-0110 |
名張市勤労者 福祉会館 |
優良 | ○ | ||||||
一般 | ○ | ||||||||
運転免許センター 059-229-1212 |
優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
違反 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
初回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 開催時間等詳細については、講習場所を管轄する警察署にお尋ねください。
※ 講習会場等の都合により、開催曜日及び開催場所が変更となる場合があります。
※ 開催曜日が、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始(12/29~1/3)にあたる場合は、日程変更又は中止となります。
- 講習受講料については手数料一覧表(更新時講習手数料)をご覧ください。
講習時間
優良運転者講習 | 30分 |
一般運転者等講習 | 60分 |
違反運転者講習 | 120分 |
初回更新者講習 | 120分 |
高齢運転者を対象とした運転技能検査、認知機能検査と高齢者講習のご案内
免許証の更新を受けようとする方で、更新期間(有効期限)が満了する日の年齢が70歳以上の方は、更新手続きをする前に高齢者講習を受講してください。
なお、更新期間が満了する日の年齢が満75歳以上の方は、高齢者講習だけでなく認知機能検査を受検する必要があります。
さらに、75歳以上の普通自動車対応免許を有する方で、過去3年間に信号無視などの一定の違反歴がある方は、運転技能検査に合格する必要があります。
検査及び講習場所等
70歳~74歳の方には「講習通知書」、75歳以上の方には「検査・講習通知書」を発送します。
通知書に記載された自動車教習所のいずれかを選び、予約を取って検査や講習を受けてください。
通知書は、更新期間(有効期限)が満了する日の6か月前までに発送します。
検査や講習を受ける方が多いので、通知書を受け取ったら、すぐに予約の電話を入れてください。
検査と講習を受けられる期間は、原則更新期間が満了する日前6か月以内です。
講習区分・講習時間
○ 70歳~74歳の方
講習名 | 時間 | 内容 |
---|---|---|
高齢者講習 | 2時間 | 講義・実車指導など |
※ 普通自動車対応免許非保有者は実車指導免除となり、講習時間は1時間です。
○ 75歳以上の方
・普通自動車対応免許保有者
○ 一定の違反歴がある方
運転技能検査(1時間程度)+認知機能検査(30分程度)
+高齢者講習(実車指導無し)(1時間)
※ 運転技能検査は、第2種免許保有者は80点以上、それ以外の免許保有者は70点以上で合格 となります。
○ 一定の違反歴のない方
認知機能検査(30分程度)+高齢者講習(実車指導有り)(2時間)
・普通自動車対応免許非保有者
認知機能検査(30分程度)+高齢者講習(実車指導無し)(1時間)
※認知機能検査で、「認知症のおそれあり」と判断された場合は、
医師の診断を受ける
認知機能検査を再受検する
運転免許証の自主返納をする
を選択していただきます。
再受検をしても認知症のおそれありと判断された場合は、医師の診断が必要となります。
手数料
検査・講習手数料については各自動車教習所で異なりますので、予約時に各自動車教習所にお問合せください。
更新手続き
- 高齢者講習を受講していないと更新手続きをすることができません。
- 高齢者講習を受講すると終了証明書が交付されますので、更新手続きをする時に提出してください。
- 75歳以上の方は認知機能検査の結果通知書も提出してください。
- 運転技能検査に合格した方は、運転技能検査の受検結果証明書も提出してください。
サポートカー限定免許について
申請により、普通免許で運転することができる自動車の範囲をサポートカーに限定する条件を付与することができます。サポートカー限定条件の申請は、運転免許証の更新と併せて行うことが可能です。
サポートカー限定条件付免許で運転できる対象車両は、警察庁のホームページにメーカー別対象車両リストが掲載されているので、確認してください。
メーカー別対象車両リスト(警察庁ホームページにリンクします。)
サポートカーには、衝突被害軽減ブレーキ(対車両、対歩行者)やペダル踏み間違い時加速抑制装置等の先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムが搭載されていますが、このシステムは、例えば、一定以上の速度で走行している場合には、適切に作動しない場合があるなどの限界があります。自動運行装置とは異なり、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術ですので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転しましょう。
注意事項
※ サポートカー限定条件を付与できる免許は、普通免許のみです。
中型(8トン限定)免許や第二種免許等、普通免許の上位免許をお持ちの方は、上位免許の自主
返納が必要となります。
※ サポートカー限定免許でサポートカー以外の普通自動車を運転した場合は、免許条件違反となりま
す。
※ サポートカー限定条件の解除を希望する場合は、公安委員会の審査(指定自動車教習所において限
定解除のための教習を受けた場合は、運転技能の審査が免除されます。)を受ける必要があります。
※ 条件付与の手数料は無料ですが、上位免許を自主返納して普通免許を新たに取得する方のみ、免許
証交付手数料2,050円がかかります。その場合にも、更新と同時に手続きする際は不要です。
(更新手数料、各種講習手数料は別途必要です。)
受付時間(サポートカー限定条件の付与のみを申請) | ||
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運転免許センター | 月~金曜日 | 8:30~11:30 13:00~16:00 |
日曜日 | (注) 14:30~15:30 | |
住所地を管轄する警察署 | 月~金曜日 | 8:30~16:45 |
受付時間(更新と同時にサポートカー限定条件の付与を申請) | ||
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運転免許センター (注1) | 月~金曜日 | 8:30~10:00 13:00~14:00 |
日曜日(注2) | 8:30~9:30 13:00~14:00 |
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住所地を管轄する警察署 | 月~金曜日 | 8:30~16:45 |
(注2)日曜日の受付は、既に普通免許のみ保有している方が更新と同時に手続きできます。普通免許の上位免許をお持ちの方は手続きできません。
お問い合わせ先
- 更新について:運転免許センター免許管理室
- 条件付与について:運転免許センター免許管理室
- 講習について:運転免許センター運転者支援室
平日午前8時30分~午後5時00分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。