交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、飲酒、無免許運転など特に悪質な一部の違反を除いて、一定期間内に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。
反則行為で、警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書(青キップ)と仮納付書を渡されます。
この場合、告知内容に異議がなければ、仮納付書に記載の納付期限までに仮納付書に記入された金額の反則金を金融機関(銀行、郵便局等)で納めると、全ての手続は終わります。
交通反則告知書と仮納付書を渡されて、納付期限までに反則金を納付しなかったときは、指定された日に交通反則通告センターに出頭して、通告書で反則金納付の通告を受けることになります。
通告を受けた人は、通告時に受け取る納付書に記載の納付期限までに金融機関(銀行、郵便局等)で反則金を納付すると、手続は終わります。
住所が遠いなどの理由で交通反則通告センターに出頭できない人には、通告書が郵送されます。
この交通反則通告制度の適用を拒否して反則金を納めなかったときは、違反を検察庁又は家庭裁判所に送致することとなります。
交通反則通告制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、違反した方が選択することとなります。
また、交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名に加えて押印又は指印を求めますが、これについては任意に求めているもので、強制するものではありません。
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