自転車盗対策
平成6年に「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(自転車法)が施行され、自転車の利用者は、防犯登録を受けることが義務づけられました。
自転車法
(自転車等の利用者の責務)
第12条3
自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。
自転車防犯登録に加入してください。
自転車防犯登録は、三重県自転車防犯登録協会が三重県警察と連携し実施している制度で、盗難自転車や放置された自転車をいち早く持ち主に返還することを目的とする制度です。
三重県自転車防犯登録協会登録方法
自転車防犯登録取扱所(自転車販売店など)で実施しています。
手数料は700円(非課税)です。
「お客様控え」が手渡されますので、住所氏名、防犯登録番号、車体番号等記載内容に間違いがないか確認し、手控えとして大切に保管してください。(防犯登録の有効期限は登録日より7年間です。)
不審な自転車を見つけたら、もよりの警察署、交番、駐在所にご連絡ください。
放置自転車が環境を悪化させています。環境を保全するためにも防犯登録をしましょう。